2017年11月06日
相続が開始されると、遺産相続をすみやかに行なう必要があります。遺言状がある場合を除いて、遺産を承継する権利がある法定相続人全員が遺産分割協議に参加して、持分割合を決定する段取りとなります。法定相続人全員を特定して、協議を実施しますが、協議内容に関する全員の同意が必要となります。
このとき、持分割合を不服として、争いになるケースも多くあり、問題の解決を図る必要があります。協議調わず収集がつかない状態となると、遺産分割調停もしくは、遺産分割審判に持ち込まれます。調停は家裁において、遺産分割の内容に関して話し合いの場が設けられます。
調停員が間に入って感情的になりがちな相続人の言い分を調整していきます。もし、調停においても解決が見込めないと判断されると、次に審判の段階となり裁判官が強制的に遺産相続に関しる結論を出すことになります。それぞれの相続人が書面にて持分の主張と根拠を展開していくことになります。
もちろん過程においてでも、相続人間で話し合いの結果、折り合いがつくのであれば、その内容で決着させることもできます。できるだけ話し合いで解決するこが、こと相続に関しては立法趣旨となっているからです。裁判から伝えられた審判内容に対して、不服がある場合は即時抗告をすることができます。
いわゆる不服申し立ての手続きのことです。高裁に書類を提出して行わる手続きとなりますが、本格的な裁判に近い形態となります。尚、争いとなってしまった調停と審判には、長いときで年単位の時間がかかるケースもあり、費用も労力もかかるものとなります。